税務署に提出する給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方ですが「税額が0円の場合はどうするんだろ?」と疑問に思い、書き方を税務署に質問してきました。今回の記事が所得税徴収高計算書の書き方で迷っている方の参考になれば幸いです。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書とは?
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書とは、従業員や青色専専従者に給与を支払った場合に税務署に提出する納付書です。基本的には毎月10日までに前月に支払った給与額と税額を記入して納付します。
『いやいや、毎月所得税計算して税務署に行って支払うとかメンドクサイ。。。』ってなりますよね。普通に仕事しているだけでも忙しいのにこういった税務処理は時間も手間もかかって本業に影響が出ます。
年2回(6か月ごとにまとめて納付する)イメージです。
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1~6月分を7月10日までに納付
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7~12月分を1月20日までに納付
これなら負担がだいぶ軽くなりますよね。年2回でいいんですから。でも一つ問題点があります。この特例を受けるためには条件をクリアしなきゃいけないんです。
所得税徴収高計算書の特例を受けるための条件とは?
基本的に2つの条件があります。
納付の特例を受けたいなら「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」なるものを税務署に提出しておく必要があります。これを提出していないと特例は認められません。特例を受けたいならすぐにでも提出してください。
具体的に言うと、2月15日に申請書を提出したとする。特例が承認されるのは3月31日になります。すなわち、3月中に支払った給与分から特例の対象になるので4月納付分から適用となります。
3月納期分(2月中の給与分)については特例の対象外になるので3月10日までに3月納期分を納付する必要があります。ようは提出してから1か月分のタイムラグが生じるの注意してねってことですね。
給与を支払う従業員の数が常に10名未満の場合は特例を受けられます。なので、小規模や中規模の個人事業主であれば問題なく条件を満たすと思います。ちなみに10名以上の場合や期中で10名を超えた場合は適用外になり毎月提出が必要です。
上記2つの条件だけなのでそんなにハードルは高くないですよね。特例を受けたほうが税務処理が楽になるのでオススメします。
ではそろそろ本題に入ります。ここからは実際に税務署で質問してきた情報になります。
納めるべき税額が0円の場合は何もしなくてもいいの?
個人事業主で青色専従者給与を支払っている方で、毎月の給与を8万円くらいに設定している方は多いですよね。個人事業主の節税あるあるです。なんでそういう方が多いのか分からない方はググってください。
- 青色専従者1名(妻)
- 毎月の給与額8万円
- 12か月従事
この場合、毎月納めるべき税額は0円になります。では税額0円なら所得税徴収高計算書自体、提出する必要ないんじゃない?っていう質問をぶつけてみました。
0円でも提出しなきゃいけないみたい。特例を受けている場合は年2回税額0円と記載した納付書を提出します。これを提出していないと税務署が「うん?こいつは納付書を提出していないぞ。判断がつかないから電話するか。」みたいな感じでお尋ねがくることもあるそうです。
じゃぁ、税額0円の場合の書き方はどうするの?って話しになるので、それも質問してきました。
税務署に教わった税額0円の場合の書き方
実際に書き方をレクチャーされたので解説します。記入方法が独特というか分かりずらい部分もありますが、慣れれば問題ありません。
納期特例分の書き方
①会計年度を記入します。ややこしく考えず記入すればOKとのこと。
②管轄税務署名を記入
③税務署番号が分からない場合は空欄でOK。税務署から送付されてくる納付書にはすでに印字してあるから無問題。
④整理番号を記入。分からない場合は税務署に聞きましょう。税務署から送付されてくる納付書にはすでに印字してあるから無問題。
⑤納期の区分を記入します。ここはしっかりと記入してくださいと税務署で言われました。
⑥まず給与を支払った期間を記入します。私の場合は月末が支給日なので31 01 31~06 30と記入します。
ここからがちょっと独特の記入方法になります。例えば、青色専従者1人に31年1月~6月にかけて毎月8万円を支払ったとします。
人員の覧には延べ人数の支給額を記入します。簡単に言うと1人×6か月=6となります。5人なら5×6か月=30となります。
支給額の覧には給与支払いの総額を記入します。私の場合だと月8万×6か月=480,000円となります。この支払額だと税額は0円となります。
⑦納めるべき税額は0円なので¥0と記入します。