青色専従者給与を支払わなかった場合に配偶者控除は受けられるのか?

青色専従者給与を支払わなかった場合に配偶者控除は受けられるのか?

基本的に青色専従者給与を支払った場合は配偶者控除は使えません。では1年を通して青色専従者給与を支払わなかった場合に配偶者控除は受けられるのでしょうか?ネットで調べてもいまいちはっきりしなかったので税務署で聞いてきました。

そもそも青色専従者の届け出をしているのに青色専従者給与を支払わない状況ってあるの?って思われる方もいると思いますが普通にあり得ます。実際に私は業績が急激に悪化して1年間専従者給与を支給できなくなりました。

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まずは知っておこう、配偶者控除を受けられる要件とは?

配偶者控除を受けるためには以下の要件を全て満たしていなければなりません。大事なのでもう1回。以下の全てを満たす必要があります。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用:控除対象配偶者となる人の範囲 / 国税庁

民法の規定による配偶者であること

配偶者とは奥さんや旦那さんのことですね。もっと正確に言うと12月31日まで夫婦である必要があります。

例えば11月5日に離婚したとします。その場合はその年末の12月31日の時点で夫婦ではないので配偶者控除は受けられません。ここらへんはざっくりでいいと思うのですが結構細かいですよね。離婚するなら年始まで待ったほうが配偶者控除を受けられるので税制上は有利ですね。

納税者と生計を一にしていること

「納税者と生計を一にしている」って文言は意味がよくわかりませんよね?「生計を一にしている」を簡単に言うと、お財布を一緒にしているかどうかってことです。同じ家に一緒に暮らしていれば生計を一にしているとみなされます。別居の場合でも生活費を送金しているなら生計を一にしているとみなされます。

年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

配偶者の給与所得が38万円以下であれば配偶者控除の要件を満たします。給与所得のみの場合は103万円以下というのは103万-65万(給与所得控除)=38万円(合計所得金額)になるから控除適用になるよってことです。専業主婦で収入がない場合は無条件で控除を受けられます。

青色申告専従者もしくは白色専従者ではないこと

正確に言うと「1年を通して青色専従者もしくは白色専従者として一度も給与の支払いを受けていない場合」に控除対象になります。

なので配偶者が青色専従者の場合で給与を支払っている場合は控除は受けられないってことになります。

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ということは、1年を通して青色専従者給与を支払わなかった場合には配偶者控除を受けられるんだよね?

国税庁の要件を見る限り、給与を支払っていない場合は控除対象になるはずです。でも、実際はどうなのか税務署へ聞きに行きました。

私

私は青色専従者の届け出をしていて妻に青色専従者として去年まで給与を支払っていました。しかし、今年度は業績が悪く1年間専従者給与を支払っていません。その場合ですが、配偶者控除の対象になるのでしょうか?

税務署

今年度は青色専従者給与を1円も支払っていないということですね。それであれば青色専従者の届け出を提出していても配偶者控除の対象になります。

私

確定申告で配偶者控除として38万円を控除できるってことで間違いないでしょうか?

税務署

はいその通りです。配偶者控除を受けることが出来ます。

実際に税務署で確認してきたところ、1年を通して青色専従者給与を支払わなかった場合は配偶者控除を受けることが出来るとのことです。

逆に言うと、専従者給与を1円でも支払った場合は控除の対象にはなりません。年の途中から支払いをやめても配偶者控除は使えません。なので、今年は業績が厳しそうだなって分かっている場合は1月から給与の支払いをストップしたほうがいいですね。

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まとめ

個人事業主は浮き沈みがあるものです。上手くいっている時にも上手くいっていない時にも税務の知識はあったほうが役に立ちます。青色専従者イコール配偶者控除は使えないのではなく、給与の支払いが0円なら配偶者控除を受けられますよ!!