青色専従者給与を8万円にする理由はこれだ!!

青色専従者給与を8万円にする理由はこれだ!!

私は青色専従者給与として8万円を妻に支払っています。「青色専従者給与に8万円」という手法は個人事業主には定番中の定番です。どうして多くの事業主が青色専従者給与を8万円に設定するのか解説していきます。

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まずは青色専従者に給与を支払うあなたの義務について知っておこう

もし、あなたが家族に青色専従者給与を支払うなら所得税の源泉徴税義務があります。支払う給与から毎月源泉徴収して税務署や銀行で納付しなきゃいけません。家族に給与を支払うのにそんなことが必要なの?って思うかもしれませんが、これはやらないといけない義務です。青色専従者給与を経費として計上するためには決められたルールに従う必要があります。

しかしながら、毎月の給与額が一定基準未満なら源泉徴収額が0円になるので源泉徴収する必要がなくなります。その一定基準未満の額は88,000円です。

毎月の給与額が88,000円未満なら所得税の源泉徴収額は税額0円になり源泉徴収額が発生しない

したがって、88,000円未満であれば煩わしい実務が省けるので多くの個人事業主は88,000円未満で給与額を設定しています。

だだし、ひとつだけ注意点があります。

それは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していることが条件です。
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は給与の支払いを受ける人が給与を支払う者に毎年最初の給与支払日の前日までに提出する書類です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

難しく考える必要はありませんよ!!例えば妻が青色専従者の場合、給与の支払いを受ける人(妻)から給与を支払う者(事業者のあなた)に提出してもらうことになります。妻から提出してもらう書類になるので、あなたがそれを保管することになります。市役所や税務署に提出する必要はありません。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方はこちらの記事をご参照ください

この給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を保管しておくことで、88,000円未満なら所得税の源泉徴収額は税額0円になり源泉徴収額が発生しなくなります。

では、どうして給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出、保管しておくと税額0円になるのかというと、給与所得の源泉徴収税額表で甲欄が適用されるからです。
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給与所得の源泉徴収税額表で甲欄とは?

所得税の源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」で決まります。「給与所得の源泉徴収税額表」には甲、乙の2種類がありそれぞれ徴収額が違います。

給与所得の源泉徴収税額表で甲欄とは?

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出、保管しておくと甲欄扱いとなります。 上の表を見て分かるように甲欄でその月の社会保険料等控除後の給与が88,000円未満なら所得税の源泉徴収額は税額0円になります。

もし、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を奥さんから提出してもらっていない場合は甲欄ではなく乙欄が適用されます。乙欄で88,000円未満であればその月の社会保険料等控除後の給与金額の3.063%を源泉徴収して納める必要があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらうだけで税額は0円になるし煩わしい徴収作業も減るので奥さんや家族が専従者の場合は提出してもらいましょう。

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多くの事業主が青色専従者給与を8万円に設定する理由

88,000円未満なら87,000円にしたほうがマックスで経費計上出来るじゃない?なんで8万円に青色専従者給与を設定している人が多いのか?

それは、給与額から差し引ける基礎控除額が所得税と住民税で微妙に違うからです。

所得税の計算に使われる基礎控除額 38万円
住民税の計算に使われる基礎控除額 33万円
所得税の場合は、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足した103万円までは所得税はかかりません。
住民税の場合は、給与所得控除(65万円)と基礎控除(33万円)を足した98万円までは住民税はかかりません。

どうして青色専従者給与を8万円に設定している人が多いのか?その理由は「月8万円の給与なら年間で96万円となり、所得税も住民税もどちらの基礎控除を適用しても税額0円になるからです。」

「青色専従者給与に8万円」という手法は個人事業主には定番中の定番だと冒頭で書きましたが、要は8万円にしておけば所得税も住民税も非課税枠の収まりますよ!!ってことなんです。

どうですか?青色専従者給与を8万円に設定する人が多い理由が分かったと思います。あと一点だけ注意してほしいのが住民税の基礎控除額について。

所得税の基礎控除額は全国一律38万円だけど、住民税の計算に使われる基礎控除額って自治体によって若干異なるので注意。お住まいの市役所に要確認です。